1 名無し
離婚後に女性が他の男性との子を身ごもっても、離婚後300日以内だとその女性は再婚不可能&300日以内にできた子供は、前の旦那の子とみなされ戸籍はそのまま別れた旦那の姓になるんですよね?(違うところあったらスミマセン…)
それじゃあ逆に、男性が離婚前に他の女性との間に子供を授かった場合、その子供の籍はどうなるのでしょう?
ちなみに男性は、離婚後何日以内は…などと、何か法的規制されるものってあるんですか?
法律はなかなか難しいですね、HPをじっくり読んでもなかなか理解しづらいところもあるけど、ここで、経験なり知識ある方のコメントだととてもわかりやすいんですよね!
法律はこうだけど実際は…など、『離婚』に関わることであれば何か、みなさんの持ってる知識や経験などお話聞きたいです↑質問が曖昧ですが、どんなことでも構いません(タイトルと少し筋が外れてすみません)
2008-06-06 17:35:28 /
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2 名無し
つまりアナタは不倫女?
不倫で子供作ったの?
最低
早く堕ろしなよ
じゃなきゃ流産して
不倫で子供産むなんてサイテー
2008-06-07 00:14:38 /
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3 名無し
↑お~なるほど!そうゆう事かぃ
役所にでも相談しに行きなさい。
2008-06-07 01:16:23 /
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4 名無し
大学で民法を選択した者です。
女性については主さんのおっしゃる通り、300日という制約が付きますが、男性の場合はありません。
もし、他の女性との間に子どもができても、籍を入れたら嫡出子となりますよ。
まず認知して、それから籍を入れても嫡出子となります。
経験者ではないです。ただそう習いました。
2008-06-07 01:55:00 /
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