1 モモ
先日付き合っている彼氏に暴行を受け、今月の19日に被害届けを出し、事情徴収を受けてきました。22日には暴行場所で再現を取る約束を警察の方としていたのですが、事件が入ったのでと今日は出来ないからまた連絡すると電話がきました。被害届けを出して相手の処分が決まるまでって結構時間を要するんですか?経験ある方、教えてくださいm(__)m
2007-11-23 22:07:21 /
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2 飛鳥
初めまして!飛鳥と言います。
私は弁護士になりたくて勉強中の学生徒です。まだ年齢が達してなく試験は受けれません↓↓
警察も裁判と同様に、どうでもよくなるくらい時間が掛かってしまいます。
ですが、警察の場合やはり同様な事件や申し出が多いですし…もしその彼が再び同じ事をするならば、もう一度言いに行ってください。でもまず心配なら警察にきちんと確認することをオススメします。
2007-11-23 22:46:54 /
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3 主
飛鳥さんありがとうございますm(__)mやっぱり時間がかかるんですね…↓
じゃあ、彼が自分から警察に申し出て、示談するとしたら慰謝料はキチンと貰えますか?やっぱりそこで彼も事情徴収されて~…から始まるんですかねぇ(>_<)気持ちが収まらないうちに済ませたいんですよね…。
2007-11-23 23:17:04 /
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4 飛鳥
慰謝料が絡んでくると弁護士を立てて民事訴訟を起こす必要がありますが主さんは彼にどうしてほしいんですか?
2007-11-24 00:24:48 /
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5 A
相手方の刑罰を与えてい場合・・・又民事訴訟(損害賠償請求)を有利にするために刑事罰を与えたい場合
被害届(ひがいとどけ)とは、犯罪の被害にあったと考える者が、被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出の事をいいます。
日本では、被害届は、被害を受けた関係者が一般に警察に対して提出する。また交番や警察署を訪れて被害事実を申告する場合には、警察官が聴取事実を元に作成するします。
被害届は、私人による任意の書面であることから、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定されているものの、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではない、と理解されています。
すなわち、被害事実についてのみ申告するものであって、犯人の起訴を求める意図は、通常の被害届には含まれていない為、届けを出したからといって捜査を開始するかどうかは担当警察官もしくは担当課長の判断に左右され、告発や告訴と違い被害届けには署長決裁もいらず警察本部への報告義務もありませんことから、警察による積極的な捜査は見込めないと考えられます。
あなたは暴行を受けた事実を警察機関に告訴(親告罪)しなければならないが、市民が警察署等では受理してもらうことはかなり困難と思われるので、まず、お住まいを管轄する
地方検察庁の被害者ホットラインの電話番号を調べて事情説明してください、検察の相談員が親身になって助言してくれることが期待できます。
あなた自身が告訴する事も出来、弁護士にお願いし告発してもらうことが出来ます(多額の費用が必要です)
告訴するには、受けた被害の証拠が必要です、打撲・アザがある場合は医師の診断書が必要です。傷害はふつう、暴行によって生じるますが(典型例としては殴って怪我をさせる場合)、暴行によらない無形力の傷害を考えることも出来ます、PTSD(心的外傷)等精神疾患、又、診断書等の明白な犯行事実がなくても、加害者の被害者に対する被害者への接近禁止命令を発令させることも可能です。
現実的に被害届けを出すだけでは、被害を受けた事を報告するに止まります、警察権を行使させる事は並大抵のことではないようです。
わからないことがあればレスしてください。
埼玉桶川ストーカー事件を調べてください、実態がわかりますよ
2007-12-13 15:40:16 /
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6 A
警察機関への告訴及び告発(親告罪・傷害・詐欺・誘拐等)起訴⇒(こいつは悪い奴だから捕まえていいですか?と警察が検察に書類を送り、検察が裁判所にOKをもらうと警察が容疑者をを捕まえて裁判にかける事か出来ます)警察から容疑者が検察に書類送検された時点で、ほぼ確実に犯罪は成立すると考えられます。
2007-12-13 15:53:16 /
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